2020-12-03 第203回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
他方で、政府としては、平成二十六年七月の閣議決定以前から、誘導弾等の基地をたたくなど、他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきており、このような考え方は、存立危機事態におけるものを含めて、平成二十六年七月の閣議決定において示した武力の行使の三要件の下で行われる自衛の措置としての武力の行使にもそのまま
他方で、政府としては、平成二十六年七月の閣議決定以前から、誘導弾等の基地をたたくなど、他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきており、このような考え方は、存立危機事態におけるものを含めて、平成二十六年七月の閣議決定において示した武力の行使の三要件の下で行われる自衛の措置としての武力の行使にもそのまま
大臣は、二十六日の当委員会での小西議員への答弁で、誘導弾等の基地をたたくなど、他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきております。
一方で、他方、政府としては、平成二十六年七月の閣議決定以前から、誘導弾等で、誘導弾等の基地をたたくなど、他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件、自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきております。
我が国の法的な評価、これを確定的に申し上げることは難しいというお話をしましたが、少なくとも、過去に起こった武力行動に対する措置、自衛権の行使であって、これから起こることに対して何らかの行動をとったものではない、そのようには考えております。
岩屋防衛大臣は、本年、外交防衛委員会において、F35を活用した弾道ミサイル発射直後の迎撃について、他国の領域における武力行動であっても、自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上、法理上許されないというわけではないとの見解を示しました。
御指摘の岩屋防衛大臣の答弁は、純粋に法理上の観点からいえば、他国の領域における武力行動で武力行使の三要件に該当するものがあるとすれば、他国の領域における武力の行使が憲法上許されないわけではないとの従来からの一貫した政府の立場を述べたものであると承知しています。
他国の領域における武力の行使は、一般的に自衛のための必要最小限を超えるものだと、憲法上許されないというふうに考えているわけでございますけれども、他国の領域における武力行動であっても、自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、これまでも、憲法解釈上、政府が申し上げてきたように、つまり座して死を待つというわけにいかないということからすると、もう本当にそれ以外に方法がないという場合は、憲法上、法理上許
トランプ大統領訪日前に、NHKのインタビューに、マクマスター国家安全保障担当大統領補佐官がインタビューに答えていまして、例えば軍事行動をするときには日本に連絡するんですかという質問に対して、いや、これはもう綿密に協力していくと、武力行動をやるときは当然日本に知らせますよという趣旨を述べています。 そこで総理にお聞きしたいと思うんですね。
そして、特定の武力行動に出動しようとしている戦闘機に対する給油は、これは一般的な給油じゃないんですね。一般的な情報活動、一般的な給油は問題ないと言うかもしれませんが、それぞれ特定の戦闘行為に関わる情報提供、そして給油、同じように武力行使と一体化の問題が生じるじゃないかと、大森四原則からいったって。そういうことなんですよ。大臣、いかがですか。
では、特定の武力行動に今から発進をしていく飛行機に対する給油が何で、じゃ、一体化にならないんですか。同じじゃないですか。情報がなくたって、油がなくたって、戦闘行動できないんですよ。何が違うんですか、情報と給油と。
今国民が一番心配しているのは、任務そのものの意義、目的は私も理解できます、道路をつくったり、いろいろな施設をしたり、そういうところに不意に予想外の武力行動等があって、それだとNGOや国連の職員やそこに携わっている人の命が危ないから、それを守るために行くのが駆けつけ警護だ、私はこう理解しているんですけれども、しかし、大臣が先ほど見に行かれたというのがそういう視点でないというのは、改めて私は、いわゆる想定外
そもそも、従来から、武力の行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないが、誘導弾等の基地をたたくなどの他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきている。
その上で、政府は、いわゆる誘導弾等の基地をたたく以外に攻撃を防ぐ方法がないといった場合もあり得ることから、仮に他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきております。
○国務大臣(中谷元君) 武力行使の目的を持って武装した部隊、これを他国の領海、領土、領空に派遣する海外派兵、いわゆるこれは一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと解しておりますが、ただし、従来から、他国の領域における武力行動であって、自衛権発動の三要件、これを満たすものがあれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることは許されないわけではないと解しておりまして、このような
ただし、他国の領域における武力行動であって、自衛権の発動の三要件、これを満たすものがあるとすれば、法律上の理論としてはそのような行動を取ることは許されないわけではないと解しておりますが、この新三要件、これは集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらないということで、新三要件から論理的、必然的に導かれるものでございます。
中谷大臣は一昨日の委員会で、他国の領域における武力行動であっても、自衛権発動の三要件を満たすものがあるとすれば、憲法の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと、こういうふうに明確に述べられました。これは新三要件の場合でも一緒だと。新三要件を満たすと判断すれば、他国領域での武力行動は法理論上可能だと。おとついの答弁を確認しますが、それでよろしいですね。イエス、ノーだけで。
先ほどお話をいたしましたけれども、個別的自衛権であっても、他国の領域における武力行動であって自衛権の発動の三要件を満たすものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないということでありまして、その海外派兵については、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであってということで、そういう考え方でございます。
○国務大臣(中谷元君) 現在の法律であります武力攻撃、これに関しましても、他国の領域における武力行動であって、自衛権発動の三要件、これを満たすものがあるとすれば、憲法の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと解しておりまして、これは、新三要件の下も集団的自衛権を行使する場合であっても全く変わらず、新三要件から論理必然的に導かれるというものでございます。
○国務大臣(中谷元君) 現在の個別的自衛権であります武力攻撃事態、これも自衛権として武力攻撃を排除する、そのために、他国の領域における武力行動であって自衛権の発動の三要件を満たすものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動を取ることが許されないわけではないと解しておりまして、新しく三要件の集団的自衛権を行使する場合であってもこれは全く変わらずに、この新三要件から論理必然的に導かれるということでございます
その上で、政府は、その例外として、従前から、いわゆる誘導弾等の基地をたたく以外に攻撃を防ぐ方法がないといった場合もあり得ることから、仮に他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動をとることが許されないわけではないとしてきており、この趣旨は、昭和三十一年二月二十九日の衆議院内閣委員会で示された政府の統一見解によって既に明らかにされているところでございます
まず、いわゆる海外派兵というのは、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないということでありますが、しかし、従来から、他国の領域における武力行動であって、自衛権発動の三要件を満たすものがあるとすれば、憲法の理論上としてはそのような行動をとることが許されないわけではないと解しております。
○緒方委員 海外派兵が全て認められないということではなくて、今、武力行動というカテゴリーが出てきましたね。武力行動、これは武力行使と何が違うんですか、大臣。
その後、「仮に、他国の領域における武力行動で、自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、」これは今の三要件でも生きているんだと思うんですが、「憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考える。」これは今でも生きているんでしょうか。
「仮に、他国の領域における武力行動で、自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されない」、つまり、私のこの表はありますか、お手元に。「外国領域 機雷掃海のみ?」
中谷防衛大臣は、二十八日の当委員会において、「他国の領域における武力行動であって新三要件に該当するものがあれば、まさに憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではありません。」「外国の領域で武力行使を行うことは憲法上容認されるということでございます。」という答弁を繰り返して行っています。 この答弁を改めて確認しますが、それでよろしいですね。
○穀田委員 中谷大臣は、五月二十六日の記者会見で、新三要件に合致すれば、いわゆる他国の領域、いわゆる敵基地攻撃は可能ですねとの質問に対して、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領域に派遣するという海外派兵、これは一般的には禁止されますが、その上で、他国の領域における武力行動であって新三要件に該当するものがあるとすれば、憲法の理論としては、そのような行動は許されないわけではないということでありますと
その上で、他国の領域における武力行動であって新三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではありません。 この点を含めて、海外派兵についての従来からの政府の立場は、新三要件のもとでも一切変更されることではございません。
○中谷国務大臣 憲法上の理論で申し上げますが、他国の領域における武力行動であって新三要件に該当するものがあれば、まさに憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではありません。
中谷大臣が記者会見で、他国の領域における武力行動であって、武力行動とおっしゃっているんですけれども、新三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動は許されないわけではない。 同じですね、総理も。
その上で、政府は、いわゆる誘導弾等の基地をたたく以外に攻撃を防ぐ方法がないといった場合もあり得ることから、仮に他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としてはそのような行動をとることが許されないわけではないとしてきております。これは昭和二十年代から一貫して申し上げているところであると理解しております。
その上で、他国の領域における武力行動であって、新三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないというふうにも考えます。
そして、他国の領域における武力行動については、この新三要件に該当するものがあるとしたならば、憲法の理論としてこれはそういった行動を取ることは許されないわけではない、こうした考え方を示したものだと理解をしています。